260901_外国人個人の配当金に対する個人所得税政策に関する公告_(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

財政部・税務総局による外国人個人の配当金に対する個人所得税政策に関する事項の公告

財政部・税務総局公告2026年第27号

ここに、外国人個人の配当金に対する個人所得税政策に関する事項を以下の通り公告する。

一、外国人個人が外資系企業から受け取る配当金所得は、「利子・配当金所得」として個人所得税を納付し、20%の税率が適用される。

二、外商投資企業が外国人個人に配当金を支払う際は、源泉徴収を行い、所得の支払いの翌月15日以内に申告・納税しなければならない。外商投資企業が源泉徴収を行わなかった場合、配当金を受け取った外国人個人は、所得の取得の翌年6月30日までに納税しなければならない。税務機関が納付期限を通知した場合は、外国人個人はその期限に従って納税しなければならない。

三、本公告は2026年9月1日より施行され、「財政部・国家税務総局による個人所得税に関する若干の政策問題についての通知」(財税字〔1994〕20号)第2条第(八)項は同時に廃止される。
ここに公告する。

財政部 税務総局
2026年9月1日

(中国語原文)
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5252107/content.html