200919_信頼できないエンティティリスト規定(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

中華人民共和国商務部令【2020】4号

「信頼できないエンティティリスト規定」はすでに国務院に承認され、内容を公布する。公布の日から施行する。

部長 鐘山

2020年9月19日

信頼できないエンティティリスト規定

第1条 国家主権、安全、発展利益を維持し、公平、自由な国際経済貿易秩序を維持し、中国企業、その他の組織或いは個人の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国対外貿易法」、「中華人民共和国国家安全法」等の関連法律に基づき、本規定を制定する。

第2条 国は信頼できないエンティティリスト制度を設定し、外国エンティティの国際経済貿易及び関連活動における以下の行為に対し、相応の措置を講じる。

(一)中国の国家主権、安全、利益の発展に危害を及ぼす。

(二)正常な市場取引原則に違反し、中国企業、その他の組織或いは個人との正常な取引を中断し、または中国企業、その他の組織或いは個人に対して差別的措置を取り、中国企業、その他の組織或いは個人の合法的な権益に深刻な損害を与える。

本規定でいう外国エンティティは、外国企業、その他の組織或いは個人を含む。

第3条 中国政府は独立自主の対外政策を堅持し、主権の相互尊重、内政不干渉、平等互恵等国際関係の基本準則を堅持し、単独主義と保護主義に反対し、国家の核心的利益を断固として守り、多国間貿易体制を維持し、開放型世界経済の構築を推進する。

第4条 国は、中央国家機関の関連部門が参加する執行機関(以下「執行機関」)を構築し、信頼できないエンティティリスト制度の組織実施を担当する。執行機関の事務室は国務院商務主管部門に設置される。

第5条 執行機関は職権或いは関連する提案、告発に基づき、外国エンティティに関する行為を調査するか否かを決定する。調査の執行を決定する場合、公布する。

第6条 執行機関は、関連する外国エンティティの行為に対して調査を行う際に、関連する当事者に質問し、関連書類、資料を調査或いは複製し、及びその他の必要な方法を取ることができる。調査期間中において、関連する外国エンティティは陳述、弁明を行うことができる。

執行機関は実際の状況により調査を中止したり、終了したりすることができる。中止された調査決定は、その根拠となる事実に重大な変化がある場合、調査を再開することができる。

第7条 執行機関は調査結果に基づき、以下の要素を総合的に考慮し、関連する外国エンティティを信頼できないエンティティリストに加えるか否かを決定し、かつ公布する。

(一)中国の国家主権、安全、利益発展に及ぼす危害の程度

(二)中国企業、その他の組織或いは個人の合法的な権益に与える損害の程度

(三)国際的に通用する経済貿易規則に合致するか否か

(四)その他の考慮すべき要素

第8条 外国エンティティの行為事実が明らかである場合、執行機関は、本規定第7条の要素を直接総合的に考慮し、信頼できないエンティティリストに加えるか否かを決定する。リストに加えると決定する場合、公布する。

第9条 外国エンティティを信頼できないエンティティリストに加える公告において、当該外国エンティティと取引するリスクを提示し、かつ実際の状況に基づき、当該外国エンティティがその行為の是正を行う期限を明示することができる。

第10条 信頼できないエンティティリストに加えられた外国エンティティに対して、執行機関は、実際の状況に基づき、以下の一つ或いは複数の措置(以下「処理措置」)を取ることを決定し、かつ公布することができる。

(一)中国に関連する輸出入活動への従事を制限或いは禁止

(二)中国国内での投資を制限或いは禁止

(三)関係者或いは輸送器具等の入国を制限或いは禁止

(四)関係者の中国国内での就業許可、滞在或いは在留資格を制限或いは取り消す

(五)状況の深刻さに基づき、相応金額の罰金を科する

(六)その他の必要な措置

前項に規定された処理措置は、関連部門が職責分担に基づき法により実施し、その実施に関連するほかの機構と個人は協力ししなければならない。

第11条 関連する外国エンティティを、信頼できないエンティティリストに加える公告において、関連する外国エンティティの是正期限を明示している場合、期限内においては、本規定第10条に規定する処理措置は取らない。期限を超えその行為を是正しない場合、本規定第10条の規定に従い処理措置は取る。

第12条 外国エンティティの中国と関連する輸出入活動が制限或いは禁止されている場合、中国企業、その他の組織或いは個人は特別な状況において当該外国エンティティと確かに取引する必要がある場合、執行機関事務室に申請し、同意された後、当該外国エンティティと相応の取引を行うことができる。

第13条 執行機関は実際の状況により、外国のエンティティを信頼できないエンティティリストから取り除くことができる。外国のエンティティが公告の明確な是正期限内にその行為を是正しかつ行為結果を消去する措置を取る場合、執行機関は決定し、信頼できないエンティティリストから取り除かなければならない。

関連する外国エンティティは、信頼できないエンティティリストからの除外を申請でき、執行機関は実際の状況により、リストから取り除くか否かを決定する。

外国のエンティティを信頼できないエンティティリストから取り除く決定は公告しなければならない。公告公布の日から、本規定第10条に従い取る処理措置の実施を停止する。

第14条 本規定は公布の日から施行する。

出典:中国国務院

(中国語原文)

http://tfs.mofcom.gov.cn/article/bc/202009/20200903002593.shtml