201012_発票に関するよくある質問(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

発票に関連するよくある質問への回答

北京税務 2020年10月12日

問1、増値税専用発票の控除期間に対する制限はまだありますか?

回答:「国家税務総局による増値税控除証明書の認証確認期限の取り消し等増値税徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告2019年第45号)によると、「一、2017年1月1日及びそれ以降に発行され、増値税一般納税者が取得した増値税専用発票、税関輸入増値税専用徴収書、自動車販売統一発票、有料道路通行料増値税電子普通発票に対し、認証確認、査察照合、控除申告の期限が取り消されす。納税者は増値税申告を行う際には、上記の税金控除証憑情報の使用目的を、本省(自治区、中央政府直轄市及び計画で列挙されている市)の増値税発票総合サービスプラットフォームを通じて確認する必要があります。
増値税一般納税者の取得した2016年12月31日及びその前に発行された増値税専用発票、税関輸入増値税専用徴収書、自動車販売統一発票が認証確認、査察照合、申告控除の期限を超えた場合でも、 所定の条件を満たすものは「国家税務総局による期限切れの増値税控除証明書の控除問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第50号、2017年第36号及び2018年第31号により修正)、「国家税務総局による期限内に増値税控除証明書を申告していない問題に関する公告」(国家税務総局2011年第78号、国家税務総局2018年第31号により修正)の規定により、引き続き仕入税額を控除することができます」。

問2、小規模納税者に対する徴収率は3%より下げられ、1%ですが、会計処理の誤りにより、9月に発行された普通発票には、徴収率が1%のものも、3%のものもあり、しかも、3%で徴収された発票について、購入者に連絡が取れないため、回収できなくなった場合、間違った3%で徴収された発票を1%で増値税を計算すべきですか? 元の発票を回収し、赤字発票を発行する必要がありますか?

回答:「財務部 税務総局による個人経営者の復興を支援するための増値税政策の政策に関する公告」(財務部 税務総局2020年第13号)の規定によると、2020年3月1日から5月31日まで、湖北省を除き、 他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税者に対し、3%の徴収率が適用される課税対象売上収入は1%の徴収率で増値税を徴収するよう減額されます。「財務部 税務総局による小規模納税者に対する増値税減免政策実施期限延長に関する公告」(財務省及び税務総局2020年第24号)と 「財務部 税務総局による個人経営者の復興を支援するための増値税政策に関する公告」(財務部 税務総局2020年第13号)の規定によると、優遇税制政策の実施期間を2020年12月31日まで延長されます。
上記の復興政策の実施期間中、湖北省を除き、他の省、自治区、中央政府直轄市の増値税小規模納税者は、月間売上高が10万元を超え、徴収率が3%の増値税普通発票を発行している場合、 納税税金を申告する際には、1%の徴収率で申告することができます。 ここで注意する必要があるのは、「中華人民共和国の発票管理弁法」等の関連規則によると、納税者は事実に基づいて発票を発行する必要があるということです。徴収率が1%の減額徴収政策を享受する納税者は、増値税普通発票を発行する際に、税率又は徴収率の列に「1%」という文字を入力する必要があります。 以後、納税者は上記の規則に沿って増値税普通発票を発行すべきです。

問3、増値税電子発票公共サービスプラットフォームを通じて発行される増値税電子普通発票には、発票専用の印章が必要ですか?

回答:「国家税務総局による増値税発票総合サービスプラットフォーム等に関する公告」(国家税務総局2020年第1号)の規定によると、納税者が増値税電子発票公共サービスプラットフォームを通じて発行された増値税電子普通発票は税務機関の監督により作成された発票で、発票専用印章の代わりに電子署名を使用しているため、法的効力、基本用途及び基本使用ルールなどは増値税普通発票と同じです。
増値税電子普通発票のフォーマットはOFDです。増値税電子普通発票の内容を見るために、組織及び個人は全国増値税発票チェックプラットフォーム(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)に登録し、増値税電子発票フォーマットに適用する読み取りソフトをダウンロードすることができます。

問4、橋やゲートの税額なし通行料発票を受け取った場合の控除方法は?

回答:「財務部 税務総局の賃貸固定資産の仕入税額控除等に関する増値税政策の通知」(財税〔2017〕90号)の第7条の規定によると、2018年1月1日から、納税者が支払った道路、橋、ゲートの通行料は、以下の規則に従って仕入税額を控除するということです。
……
(二)納税者が支払う橋やゲートの通行料について、控除可能な仕入税額は、一時的に取得した通行料発票に記載された通行料の金額に基づき、次の計算式に従って計算されます。
橋やゲートの通行料から控除可能な仕入税額=橋やゲートの通行料発票に記載されている金額÷(1 + 5%)×5%
(三)本通知に記載されている通行料とは、関連機関が法律又は規制に従って設立され、徴収する道路、橋及びゲートを通行する時に必要な料金を指します。

(中国語原文)https://mp.weixin.qq.com/s/lqTUeLVMyWTtQlYiB3tb2Q