この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
税関総署第246号令(「中華人民共和国税関行政許可管理弁法」の公布に関する指令)
「中華人民共和国税関行政許可管理弁法」は2020年12月11日に日に税関総署の署務会議を経て審議通過し、公布され、2021年2月1日から実施される。2004年6月18日に公布された税関総署令第117号、2014年3月13日に改正された税関総署令第218号「中華人民共和国税関『中華人民共和国行政許可法』実施弁法」は同時に廃止される。
署長 倪岳峰
2020年12月22日
中華人民共和国税関行政許可管理弁法
第一章 総則
第一条 税関行政許可管理を規範化させ、公民、法人及びその他組織の合法的権益を保護し、公共利益と社会秩序を維持するため、「中華人民共和国行政許可法」(以下、「行政許可法」という)、「中華人民共和国税関法」及び関連法律、行政法規の規定に基づき、この弁法を制定する。
第二条 本弁法でいう税関行政許可とは、税関が公民、法人又は他の組織(以下、申請者という)の申請に基づき、法により審査し、税関監督管理に関連する特定活動に従事することを許可する行為をいう。
第三条 税関行政許可の案件管理、実施手順、標準化管理、評価及び監督は、この弁法を適用する。その他税関の規則には別途規定がある場合は、当該規定に従う。
上級税関による下級税関の人事、財務、渉外等の事項の審査に対して、税関によるその他の機関または直接管理する事業体の人事、財務、渉外等の事項の審査に対して、この弁法は適用しない。
第四条 税関総署は全国税関行政許可業務を統一的に管理する。
各級の税関は法定権限内において、税関の名義で統一的に税関行政許可を実施しなければならない。
税関内に設置した機関及び税関派出機関が、自己名義で税関行政許可を実施してはならない。
第五条 税関は行政許可を実施し、公開、公平、公正、非差別の原則を遵守しなければならない。
行政許可の規定は公開しなければならない。税関の行政許可の実施と結果は、国家秘密、商業秘密または個人のプライバシーにかかわるものを除き、公開しなければならない。
法定条件、標準に該当する場合、申請者は法により税関行政許可を取得する平等な権利を有する。
第六条 税関が行政許可を実施するには、効率的で公民の便宜を図る原則を遵守し、審査・承認効率を高め、審査・承認サービスの公民に対する便宜を推進しなければならない。
第七条 税関は国家の行政許可標準化建設に関する規定に従い、標準化原理、方法と技術を運用し、法律、行政法規、国務院の決定及び税関の規定の範囲内で、行政許可を実施し、行政許可管理を規範化しなければならない。
第八条 公民、法人又はその他の組織は、税関が実施する行政許可に対し、陳述権、弁明権を有し、法により行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起する権利がある。
第二章 行政許可案件管理
第九条 税関の行政許可案件は法律、行政法規、国務院が設定を決定する。
税関規則、規範性文書は一律に税関行政許可を設定してはならない。
第十条 税関が法律、行政法規及び国務院が設定した行政許可を実施するには、実施の手続、条件、期限等を具体的に規定する必要があり、税関総署が法により税関規則を制定し規定する。
税関総署は法律、行政法規、国務院の決定及び税関規則の規定に基づいて、規範的文書の形式で税関行政許可の実施過程における具体的な問題を明確にすることができる。
上位法が設定する行政許可実施の具体的な規定に対して、行政許可を新たに設けてはならない。行政許可条件実施の具体的な規定に対して、上位法に違反するその他の条件を新たに設けてはならない。行政許可の実施過程において具体的な問題の進行が明確になった場合、税関の権力の増加、申請者の合法的な権益の減少、申請人の義務の増加があってはならない。
第十一条 公民、法人又はその他の組織は、税関規則及び規範性文書が「行政許可法」の規定に違反していることを発見した場合、税関総署又は各級税関に報告することができる。規則以外の税関行政許可に関する規範性文書に異議がある場合、税関の行政許可の具体的な行政行為申請に対して不服があり、再審査を申請する際、一括して審査を申請することができる。
第十二条 国務院行政審査認可制度の改革に関する要求に基づき、税関行政許可はリスト管理を実施する。税関システムの行政許可事項リスト(以下、単にリストという)に入っていない事項は行政許可を実施してはならない。
法律、行政法規又は国務院が税関行政許可の設定、取消、委譲を決定した場合、税関総署は適時にリストを調整しなければならない。
第十三条 直属税関は税関総署が発表したリストに基づいて作成し、当該税関地区が担当実施する行政許可リストを公布し、かつ動態管理を実施しなければならない。
第三章 行政許可実施手続
第一節 申請及び受理
第十四条 公民、法人又はその他の組織が税関監督管理に関する特定活動に従事し、法により税関行政許可を取得する必要がある場合、税関に書面で申請を提出しなければならない。
税関は申請者に税関行政許可申請書の様式文書を提供し、かつ法律、行政法規、税関規則に規定された行政許可に関する事項、根拠、条件、数量、手続、期限及び提出する必要がある全ての資料の一覧、申請書の見本文書と記入説明を税関ネット上の業務プラットフォームと事務所に公示しなければならない。申請書の様式文書には税関行政許可申請事項と直接関係のない内容を含めてはならない。
申請者は法律、行政法規の規定により、申請者が税関事務所に行政許可申請を提出しなければならない場合を除き、代理人に税関行政許可申請を依頼することができる。
第十五条 申請者は税関の行政許可受理窓口に申請を提出することができ、またネット上の業務プラットフォームまたは手紙、ファックス、電子メール等の方式で申請を行うことができ、またその提出書類の真実性、合法性と有効性に対して責任を負うことができる。税関は申請者にその申請の行政許可事項に関係のない技術資料及びその他の資料の提出を要求してはならない。
申請資料は商業秘密、未開示情報又は商業上の秘密保持情報に関連する場合、申請者は書面で税関に秘密保持要求を提出し、かつ秘密保持が必要な内容を具体的に列記しなければならない。税関は国家の関連規定に従って守秘義務を負う。
第十六条 税関は申請者が提出した税関行政許可申請について、下記の状況によってそれぞれ処理しなければならない。
(一)申請事項が法により税関行政許可を取得する必要がない場合、直ちに申請者に知らせなければならない。
(二)申請事項が法により当該税関の職権範囲に属さない場合、即時に却下の決定をしなければならず、かつ申請者に他の税関または関連行政機関に申請するように通知しなければならない。
(三)申請資料に、その場で訂正できる誤りがある場合、申請者はその場で訂正することを認めなければならず、申請者が訂正箇所に署名または押印し、かつ訂正日付を明記し、訂正後申請書類がそろっており、法定形式に適合する場合は、受理しなければならない。
(四)申請資料がそろっていない、または法定形式に適合していない場合、その場で或いは申請書類の受理後五日以内に一度申請者に補正が必要なすべての内容を通知しなければならない。期限を経過して通知していない場合、申請書類を受領日に受理されたものとする。
(五)申請事項が当該税関の職権範囲に属し、申請書類が揃っており、法定形式に適合している場合、或いは申請者が当該税関の要求に従って全ての補正申請書類を提出した場合、税関の行政許可申請は受理されなければならない。
税関が行政許可申請を受理または却下し、または申請者に補正申請書類を通知する場合、当該税関の行政許可専用印章を押印し、かつ日付を明記した書面証憑を発行しなければならない。
第十七条 却下或いは補正が必要な場合を除き、税関行政許可受理窓口が税関行政許可申請を受領した日が、税関行政許可申請を受理した日となる。郵送で申請した場合、税関が郵送を受領した日が税関行政許可申請を受理した日となる。ネット上の業務プラットフォーム或いはファックス、電子メールを提出した場合は、申請資料がネット上の業務プラットフォーム或いは税関が指定するファックス番号、電子メールアドレスに送達された日をもって税関行政許可申請を受理する日とする。
申請者が補正申請書類を提出した場合は、税関が全ての補正申請資料を受領した日を税関行政許可申請が受理された日とする。
第二節 審査と決定
第十八条 税関は申請者が提出した申請書類を審査しなければならない。
法により申請書類の実質的内容を確認する必要がある場合、税関はデータ共有を通じて確認することができる。現場検証が必要な場合は、少なくとも二名以上の職員を割り当てて共同で行うべきである。検証担当者は、検証の状況に応じて検証記録を作成し、かつ、検証担当者と検証対象者が共同で署名して確認しなければならない。検証対象者が署名を拒否した場合、検証担当者は明記しなければならない。
第十九条 申請者が提出した申請資料がそろっており、法定形式に適合しており、その場で決定できる場合は、その場で書面による税関行政許可の決定をしなければならない。
その場で税関の行政許可の決定をした場合、その場で当該税関の印章を押印し、日付を明記した書面証憑を発行しなければならない。
第二十条 申請者の申請が法定条件、標準に適合している場合、法により税関行政許可を与える決定をしなければならない。申請者の申請が法定条件、標準に合致しない場合、法により税関行政許可をしない決定をしなければならない。許可または税関の行政許可をしない決定をしたら、当該税関の印章を押印し、日付を明記した書面証憑を発行しなければならない。
法により税関行政許可の決定をしない場合、理由を説明し、申請者に行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起する権利を有することを告知しなければならない。
第二十一条 税関が実施した許可行政の決定付与は、公開され、公衆は調べる権利がある。
申請者の同意なしに、税関及びその職員、専門家の審査等に参加する者は、申請者が提出した商業秘密、未開示情報又は秘密保持ビジネス情報を開示してはならない。税関が法により申請者の前述の情報を公開する場合、申請者が合理的な期限内に異議を申し立てることができる。
第二十二条 申請者は税関で税関行政許可の決定を実行する前に、税関に書面で税関行政許可申請の撤回を申請することができる。
第二十三条 税関が税関の行政許可を与える決定を実施した場合、税関行政許可証を発行する必要がある場合、決定の日から十日以内に申請者に当該税関の印章を押印した下記の税関行政許可証を送付しなければならない。
(一)許可証、免許証又はその他の許可証書。
(二)資格証、資質証またはその他の合格証書。
(三)許可された税関の行政許可承認文書または証明文書。
(四)法律、行政法規に規定されているその他の税関行政許可証書。
第二十四条 税関の行政許可の適用範囲に地域制限がない場合、申請者が取得した税関行政許可は全税関の範囲内で有効である。税関行政許可の適用範囲に地域制限がある場合、税関が作成する許可された税関行政許可の決定は明記されなければならない。
税関の行政許可の適用に期限が制限されている場合、税関は税関行政許可の決定を実行する際、その有効期限を明記しなければならない。
第三節 変更及び延長
第二十五条 許可された者が税関行政許可事項の変更を要求する場合は、法により行政許可の決定を実行した税関に変更申請を提出しなければならない。法定条件、基準に該当する場合、税関は変更しなければならない。
第二十六条 許可された者が法により取得した税関行政許可の有効期限を延長する必要がある場合、法律、行政法規、税関規則に別途規定がある場合を除き、当該行政許可の有効期限満了三十日前に行政許可の決定を実施した税関に申請しなければならない。
税関は税関の行政許可の有効期限が満了する前に延長を許可するかどうかの決定をしなければならない。期限までに決定がなされない場合、延長が認められたとみなされる。
許可された者は不可抗力により行政許可の有効期限が30日前までに申請できなかった場合、税関審査認定を経て申請書類がそろっており、法定形式に適合している場合もまた受理できる。
第二十七条 税関が行政許可の変更を許可実行し、或いは行政許可の延長を許可する決定をした場合、当該税関の印章を押印し、日付を明記した書面証憑を発行しなければならない。税関が法に基づく税関行政許可の変更手続を行わず、税関行政許可の有効期限を延長しない場合、理由を説明しなければならない。
第四節 聴取と陳述弁論
第二十八条 法律、行政法規、税関規則では、税関行政許可の実施については、聴取すべき事項を規定され、或いは公共の利益に関係するその他重要な税関行政許可事項を税関は聴取する必要があると認めるものは、税関は社会に公告し、かつ聴取を行うものとする。
税関の行政許可が申請者と他者との間の重大な利益関係に直接関与する場合、税関は税関の行政許可の決定を実行する前に、聴取を求める権利を有していることを申請者、利害関係者に対して、通知しなければならない。
税関は聴取記録に基づいて税関の行政許可の決定を実行しなければならない。
税関の行政許可聴取の具体的な方法は税関総署が別途制定する。
第二十九条 税関が行政許可申請を審査する際、行政許可事項が直接他者の重大な利益に関係することを発見した場合、申請者、利害関係者は陳述と弁明を行う権利があることを、申請者、利害関係者に通知しなければならない。
具体的な利害関係者を特定することができる場合、関連する利害関係者に対して当該税関の行政許可専用印章を押印し、日付を明記する書面証憑を直接発行しなければならない。利害関係者が不特定多数の場合、公告して通知することができる。
利害関係者に通知する場合は、国家秘密、商業秘密又は個人のプライバシーに関するものを除き、申請者の申請書及び申請資料を同時に添付しなければならない。
税関は申請者、利害関係者の意見を聴取しなければならない。申請者、利害関係者の陳述と弁明意見は税関行政許可審査の範囲に組み入れなければならない。
第五節 期間
第三十条 その場で税関行政許可の決定を実行する場合を除き、税関は税関行政許可申請を受理した日から二十日以内に決定を実施しなければならない。二十日以内に決定を実施できない場合は、当該税関の責任者の承認を経て、十日間延長することができ、加えて期限を延長する理由を申請者に通知する。
法律、行政法規に別の規定がある場合は、その規定に従う。
第三十一条 税関行政許可が共同で処理される場合、処理期間は四十五日を超えてはならない。四十五日以内に完了できない場合、税関総署の許可を経て、十五日延長することができ、加えて期限を延長する理由を申請者に通知しなければならない。
第三十二条 法によりまず下級税関の審査を経た後、上級税関が決定した税関行政許可を告知しなければならない場合、下級税関は法定条件及び手続に基づいて全面的に審査を行い、かつ税関行政許可申請を受理した日から二十日間以内に審査を完了し、審査意見及び申請書類を直接上級税関に送付しなければならない。上級税関は下級税関から送付された審査意見の日から二十日以内に決定を実施しなければならない。
法律、行政法規に別の規定がある場合、その規定に従う。
第三十三条 税関は行政許可の決定を実施し、法律、行政法規に基づいて聴取、入札、競売、検査、測定、検疫、鑑定と専門家の審査を必要とする場合、必要な期間は本弁法に規定された期限に含めて計算しない。税関は必要な期間を書面で申請者に知らせなければならない。
第三十四条 下級税関により資料を代理収集し、かつ上級税関により受理書を発行する場合、必要な期間は税関の行政許可申請期限に算入しなければならない。
第六節 終了手続
第三十五条 税関が行政許可申請を受理した後、行政許可の決定を実行する前に、次のいずれかの状況がある場合、行政許可の処理を終了しなければならない。
(一)申請者が行政許可申請を撤回した場合。
(二)公民、法人或いはその他組織の特定資格を付与する行政許可において、当該公民の死亡又は行為能力の喪失、法人或いはその他の組織が法により終了した場合。
(三)法律、行政法規の調整により、申請事項につき行政許可管理を実施せず、或いは国の関連規定により実施を一時停止した場合。
(四)その他法により行政許可の処理を終了しなければならない場合。
税関が行政許可の処理を終了する場合、当該税関の行政許可専用印章を押印し、日付を明記した書面証憑を発行しなければならない。
第三十六条 次のいずれかの状況がある場合、税関の行政許可で決定が実施された税関またはその上級税関は、利害関係者の請求或いは職権に基づき、税関の行政許可を取消すことができる。
(一)税関の職員が職権を乱用し、職務を怠って税関の行政許可の決定を実行許可した場合
(二)法定職権を超えて税関行政許可の決定を実行許可した場合
(三)法定手続に違反して税関行政許可の決定を実行許可した場合
(四)申請資格を持たない或いは法定条件に適合しない申請者に対して、税関行政許可を許可した場合。
(五)法により税関の行政許可を取消すことができるその他の状況。
許可された者が詐欺、賄賂等の不正な手段で税関行政許可を取得した場合、取消されなければならない。
前二項の規定により税関の行政許可を取消すと、公共の利益に重大な損害を与える可能性がある場合は、取消されない。
本条第一項の規定により行政許可を取消され、許可された者の合法的権益が損害を受けた場合、税関は法により賠償をしなければならない。本条第二項の規定により行政許可を取消す場合、許可された者が行政許可に基づいて取得した利益は保護されない。
行政許可の取消決定を実行した場合、当該税関の印章を押印し、日付を明記した書面証憑を発行しなければならない。
第三十七条 税関は勝手に効力が発生した税関の行政許可を変更してはならない。
税関行政許可が依拠する法律、行政法規、税関規則の改正又は廃止、あるいは税関行政許可が依拠する客観的状況に重大な変化が生じた場合、公共利益の必要のために、税関は既に発効している税関行政許可を法により変更または撤回することができ、これによって公民、法人またはその他の組織に財産損失をもたらした場合、法により損害を補償しなければならない。
補償手続と補償金額は税関総署が国の関連規定に基づいて別途制定する。
第三十八条 次のいずれかの状況がある場合、行政許可を許可した税関は法により関連行政許可の取消し手続を行わなければならない。
(一)税関行政許可の有効期限が満了して延長していない場合
(二)公民に特定の資格を与える行政許可を与え、その公民が死亡し、或いは行為能力を喪失した場合
(三)法人或いはその他の組織が法により終了した場合
(四)税関行政許可は法により取消され、撤回され、或いは行政許可証書が法により取消された場合
(五)不可抗力により行政許可事項が実施できない場合。
(六)法律、行政法規に規定されている税関行政許可を取消すべきその他の状況。
許可された者が行政許可の取消を申請した場合、税関は取消しできる。
第七節 標準化管理
第三十九条 税関総署は国務院の行政許可標準化構築要求に従い、行政許可標準化業務を推進し、行政許可事項の受理リスト、サービスガイドライン及び審査業務細則を作成する。
第四十条 税関総署は税関行政許可のオンライン手続きプラットフォームを構築し、税関行政許可事項のオンライン上で全過程の手続を実行する。
各級税関は申請者にオンライン手続プラットフォームを通じて税関行政許可を申請するよう奨励し導かなければならない、オフラインで申請資料を提出する申請者に対しては、その場でオンライン上の処理をするように適時に指導しなければならない。
第四十一条 各級税関は専門的な行政許可業務窓口を設置し、コンサルティングサービスを提供し、申請者に行政許可証または関連法律文書等を発行、郵送する事務を行う。
申請者が自発的にオフライン方式を採用した場合、「ワンストップ窓口」で受理できる。申請者にオンライン手続を強制してはいけない。
第四章 評価及び監督
第四十二条 税関は、設定された行政許可の実施状況及びその存在の必要性を適時に自己評価、申請者評価または第三者評価等の方法で満足度評価制度を実施し、意見と提案を聴取することができる。
第四十三条 税関は、執行中・執行後の監督・管理を強化し、許可された者が税関行政許可事項の活動に従事する状況に関連資料を審査・報告することを通じて、監督・検査責任を履行しなければならない。
税関は許可された者の生産経営する製品に対して法に基づいて抜き取り確認、検査、測定を行い、その生産経営場所に対して法に基づいて現地検査を行うことができる。検査の際、税関は法により査閲し、或いは許可された者に関連資料を報告するよう要求することができ、許可された者は関連する事情及び資料をありのままに提供しなければならない。
税関は法により許可された者に対して税関行政許可事項の活動実施を監督検査する際、監督検査の状況と処理結果を記録し、監督検査員が署名し、かつ分類保存しなければならない。
法律、行政法規によって公開されない、或いは公開しないことが許されている場合を除き、公衆は税関の監督検査記録を調べる権利がある。
第四十四条 税関は監督検査を実施し、許可された者の正常な生産経営活動を妨げてはならず、許可された者の財物を請求または受領してはならず、その他の利益を図ってはならない。
第四十五条 許可された者が税関行政許可の決定を実施した税関管轄区域外で違法に税関行政許可事項の活動に従事している場合、違法行為発生地の税関は法により許可された者の違法事実、処理結果を通報して税関行政許可の決定をした税関に通報を実施しなければならない。
第四十六条 公民、法人或いはその他の組織が違法な税関行政許可事項に従事する活動を発見した場合、税関に通報する権利があり、税関は適時に確認し、処理しなければならない。
第五章 法律責任
第四十七条 税関及び税関職員が関連規定に違反した場合、「行政許可法」第七章の関連規定により処理する。
第四十八条 許可された者が「行政許可法」及び関連法律、行政法規、税関規則の規定に違反した場合、税関は法により行政処罰を与える。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
第四十九条 行政許可申請者が関連状況を隠蔽、或いは虚偽の資料を提供して行政許可を申請した場合、税関は受理しない或いは行政許可を与えず、かつ「行政許可法」に基づいて警告を与え、行政許可申請が直接関係の公共の安全、人身の健康、生命財産の安全事項に関わる場合、申請者は1年以内に再度当該行政許可を申請してはならない。
第五十条 許可された者が詐欺、賄賂等の不正な手段で取得した行政許可が、直接、公共の安全、人身の健康、生命財産の安全事項に関わるものである場合、申請者は三年以内に再度当該行政許諾を申請してはならない。
第六章 付則
第五十一条 この弁法でいう書面証憑とは紙と電子証憑を含む。法定の要求に合致する電子証憑は紙の証憑と同等の法的効力を有する。
第五十二条 法律、行政法規に別途規定がある以外に、税関は行政許可を実施し、いかなる費用も徴収してはならない。
第五十三条 税関の行政許可の過程は記録すべきであり、追跡を可能とし、行政許可書類は税関行政許可実施機関が書類管理の関連規定に従って分類保存、管理を行う。
第五十四条 本弁法で規定された税関が行政許可を実施する期限は業務日で計算し、法定祝祭日を含まない。
第五十五条 本弁法は税関総署が解釈を担当する。
第五十六条 この弁法は2021年2月1日から施行する。2004年6月18日に税関総署令第117号が公布され、2014年3月13日に税関総署令第218号として改正された「中華人民共和国税関『中華人民共和国行政許可法』実施弁法」は同時に廃止される。
(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3477654/index.html