210913_税関登録登記及び備案企業信用管理弁法(日本語試訳)

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税関総署第251号令
「中華人民共和国税関登録登記及び備案企業信用管理弁法」の公布に関する令

「中華人民共和国税関登録登記と備案企業信用管理弁法」は2021年9月6日に税関総署の事務会議で審議され、採択された。ここに公布し、2021年11月1日より実施する。同時に、2018年3月3日税関総署令第237号に公布された「中華人民共和国税関企業信用管理弁法」は廃止される。

署長 倪岳峰
2021年9月13日

中華人民共和国税関登録登記及び備案企業信用管理弁法

第一章 総則

第一条 税関登録登記および備案企業信用管理制度を確立し、社会信用体系の構築を推進し、貿易の安全性と利便性を高めるために、「中華人民共和国税関法」「中華人民共和国税関検査条例」「企業情報公示暫定条例」「ビジネス環境最適化条例」及びその他の関連法律、行政法規の規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 税関登録と備案企業(以下、企業と略称する)及び企業関係者の信用情報の収集、公示、企業信用状況の認証、認定及び管理等は本弁法を適用する。

第三条 税関は誠実に信用があり、法律を遵守すると便宜を与え、信用を失い、法律に違反すると懲戒を与え、法令と規則を遵守し、公正に公開する原則に従い、企業に対し信用管理を実施する。

第四条 税関は企業の申請に基づき、本弁法に規定された基準と手順に従って高級認証企業と認定された企業に、利便的な管理措置を実施する。
税関は収集した信用情報に基づき、本弁法に定められた基準と手順に従い、違法企業を信用喪失企業と認定し、厳格な管理措置を実施する。
税関は高級認証企業と信用喪失企業以外の他の企業に対して通常の管理措置を実施する。

第五条 税関は企業に信用育成サービスを提供し、企業の誠実と信用があり、法律を遵守する意識を強化し、誠実と信用の経営水準を向上させる。

第六条 税関は社会信用体系に基づき、関連する要件を構築し、国家の関係部門と信用を守ることに対する共同の激励と信用を失うことに対する共同の懲戒を実施し、情報交換、監督の相互認証、および法執行における相互支援を促進する。

第七条 税関は企業の信用回復メカニズムを確立し、法に基づき、企業に信用回復を行う。

第八条 中国税関は、国際条約、協定及び本弁法に基づき、他の国又は地域の税関の「認証された経営者」(AEO)との相互認証に協力し、相互認証した企業に利便的な関連措置を実施する。

第九条 税関は企業信用管理システムを確立し、情報化手段を用いて、税関が企業の信用管理水準を向上させる。

第二章 信用情報収集と公示

第十条 税関は企業の信用状況を反映する下記の情報を収集することができる。
(一)企業登録登記または備案情報及び企業関係者基本情報。
(二)企業の輸出入及び輸出入に関する経営情報。
(三)企業の行政許可情報。
(四)企業及び関係者の行政処罰及び刑事処罰情報。
(五)税関と国家関係部門による共同の激励と共同の懲戒実施した情報。
(六)AEO相互認証の情報。
(七)その他企業信用状況を反映する関連情報。

第十一条 税関は適時に下記の信用情報を公示し、かつその照会方法を公布しなければならない。
(一)企業が税関において登録登記または備案した情報。
(二)税関の企業信用状況に対する認証または認定結果。
(三)税関の企業に対する行政許可の情報。
(四)税関の企業に対する行政処罰の情報。
(五)税関と国家関係部門が共同の激励と共同の懲戒を実施した情報。
(六)その他法に基づき、公示しなければならない情報。
公示された信用情報は国家秘密、国家安全、社会公共利益、商業秘密または個人のプライバシーにかかわる場合、法律、行政法規の規定に基づき、処理されなければならない。

第十二条 自然人、法人又は非法人組織が税関公示の信用情報が正確でないと認めた場合、税関に異議を申し立て、関連資料または証明資料を提出することができる。
税関は異議申立てを受けた日から20日以内に再確認しなければならない。自然人、法人又は非法人組織が異議を申し立てる理由が成立した場合、税関はそれを受入れなければならない。

第三章 高級認証企業の認証基準と手順

第十三条 高級認証企業の認証基準は、共通基準と個別基準に分けられる。
高級認証企業の共通基準は内部統制、財務状況、法律遵守規範及び貿易安全等の内容を含む。
高級認証企業の個別基準は税関が企業の種類と経営範囲に対して異なる制定をする認証基準である。

第十四条 高級認証企業は共通基準と相応の個別基準を同時に満たさなければならない。
共通基準と個別基準は税関総署が別途制定し、公布する。

第十五条 企業が高級認証企業を申請する場合は、税関に書面で申請し、税関の要求に従って関連資料を提出しなければならない。

第十六条 税関は高級認証企業の共通基準と相応の個別基準に基づき、企業が提出した申請と関連資料を審査し、企業に赴き現地認証を行う。

第十七条 税関は申請及び関連資料を受け取った日から90日間以内に認証し、決定を行わなければならない。特別な事情がある場合、税関の認証期限は30日間延長することができる。

第十八条 認証を経て、高級認証企業の標準を満たす企業に、税関は高級認証企業の証書を発行する。高級認証企業の基準を満たさない企業には、税関は認証未承認決定書を発行する。
高級認証企業証書と認証未承認決定書は、申請者に送付しなければならず、かつ到達した日より有効となる。

第十九条 税関は高級認証企業に対して5年ごとに再審査する。企業信用状況に異常が発生した場合、税関は不定期に再審査を行うことができる。
再審査により、高級認証企業の基準を満たさなくなった場合、税関は再審査未承認決定書を発行し、高級認証企業証書を回収しなければならない。

第二十条 税関は社会仲介機構に委託して高級認証企業の認証、再審査に関する問題について専門的な結論を出すことができる。
企業が社会仲介機構に委託して、高級認証企業の認証、再審査に関連して出た専門的な結論を税関の認証、再審査の参考とすることができる。

第二十一条 企業は下記の状況の一つがある場合、1年以内に高級認証企業認証申請を提出してはならない。
(一)高級認証企業の認証または再審査に通らなかった場合。
(二)高級認証企業管理を放棄した場合。
(三)高級認証企業認証申請を撤回した場合。
(四)高級認証企業が税関に信用等級を下げられた場合。
(五)信用喪失企業が税関に信用等級を上げられた場合。

第四章 信用喪失企業の認定基準、手順と信用回復

第二十二条 企業に下記の状況の一つがある場合、税関は信用喪失企業と認定する。
(一)税関に密輸犯罪を捜査され、公安機関に立件して捜査され、かつ司法機関が法に基づいて刑事責任を追及した場合。
(二)密輸行為を構成し、税関に行政処罰された場合。
(三)非通関企業が1年以内に税関の監督管理規定に違反して税関に行政処罰された回数が前年度の通関申告書、出入国備案明細、出入国輸送用船荷証券等の証憑(以下「関連証憑」と略称する)の総数の数千分の一を超え、かつ税関の行政処罰による罰金額が累計100万人民元を超えた場合。
通関企業が1年以内に税関の監督管理規定に違反して税関による行政処罰される回数が前年度の関連証憑の総数の5万分の五を超え、かつ税関による行政処罰の金額が累計30万人民元を超えた場合。
前年度の関連証憑の数が計算できない場合、1年以内に税関の監督管理規定に違反して税関による行政処罰を受け、非通関企業の処罰金額が累計100万人民元を超え、通関企業の処罰金額が累計30万元を超えた場合。
(四)納付期限が満了した日から3ヶ月を超えても税金を納めていない場合。
(五)納付期限が満了した日から6ヶ月を超えても罰金を納めていない、没収違法所得と追納密輸品、物品等の価格が1万人民元を超える場合。
(六)税関の職員が法に基づき職務を執行するのを拒み、妨害し、法に基づき処罰される場合。
(七)税関の職員に賄賂を行い、罰金を科され、又は法に基づき刑事責任を追及された場合。
(八)法律、行政法規、税関規定のその他の状況。

第二十三条 信用喪失企業に下記の状況がある場合、税関は法律、行政法規等の関連規定に基づき共同懲戒を実施し、それを重大信用喪失主体名簿に組み入れる。
(一)輸出入食品安全管理規定に違反、輸出入化粧品監督管理規定或いは固体廃棄物の密輸が法に基づき刑事責任を追及された場合。
(二)固体廃棄物を不法に輸入し、税関による行政処罰金額が250万人民元を超えた場合。

第二十四条 税関は、信用喪失企業を認定する決定をする前に、書面をもって企業に決定を下す予定の事由、根拠及び法に基づいて享受する陳述、弁明権を告知しなければならない。
税関は本弁法の第二十三条の規定に基づいて企業を重大信用喪失主体名簿に組み入れる場合、企業に組み入れられた懲戒措置の提示、名簿からの除去条件、除去手順及び救済措置を通知しなければならない。

第二十五条 企業は、信用喪失企業の認定、または重大信用喪失主体名簿に組み入れようとしている税関に対して、陳述、弁明を提出することを決定する場合、書面通知を受け取った日から5営業日以内に税関に書面で提出しなければならない。
税関は20日以内に確認を行い、企業が提出した理由が成立する場合、税関は受入れなければならない。

第二十六条 重大信用喪失主体名簿に組み入れられていない信用喪失企業が、信用喪失行為を是正し、不良であった影響を除去し、かつ下記の条件に合致する場合、税関に書面で信用回復を申請し、関連する証明資料を提出することができる。
(一)本弁法第二十二条第二項、第六項の状況の存在により、信用喪失企業に認定されて1年に達した場合。
(二)本弁法第二十二条第三項の状況の存在により、信用喪失企業に認定されて6ヶ月に達した場合。
(三)本弁法第二十二条第四項、第五項の状況の存在により、信用喪失企業に認定されて3ヶ月に達した場合。

第二十七条 信用回復条件を満たすと審査された場合、税関は企業信用回復申請を受取った日から20日以内に信用回復許可の決定をしなければならない。

第二十八条 信用喪失企業が2年連続で本弁法第二十二条に規定された状況を発生させていない場合、税関は信用喪失企業に対して信用修復の決定を行わなければならない。
前項に規定された信用喪失企業が重大信用喪失主体名簿に組み入れられた場合、それを重大信用喪失主体名簿に移動し、関係部門に通達しなければならない。

第二十九条 法律、行政法規と党中央、国務院の政策文書が明確に規定している回復不可の場合、税関は信用回復を許可しない。

第五章 管理措置

第三十条 高級認証企業は中国税関AEOであり、下記の管理措置を適用する。
(一)輸出入貨物の平均検査率は通常管理措置を実施する企業の平均検査率の20%を下回る。法律、行政法規或いは税関総署に特別な規定がある場合を除く。
(二)輸出貨物の原産地調査の平均抜き取り検査比率は企業の平均抜き取り検査の比率の20%以下とする。法律、行政法規或いは税関総署に特別な規定がある場合を除く。
(三)輸出入貨物の通関手続及び関連業務の手続を優先的に行う。
(四)他の国(地域)に対する農産物、食品等の輸出企業の登録を優先する。
(五)税関に担保免除を申請できる。
(六)企業検査、査察の頻度を減らす。
(七)輸出貨物が税関の監督管理区に到着する前に税関に申告することができる。
(八)税関は企業のためにコーディネーターを設置する。
(九)AEOは国家または地区税関の利便的な通関措置を相互認証する。
(十)国家関係部門が実施した信用を守る共同激励措置を行う。
(十一)不可抗力のため、国際貿易の回復を中断した後、優先的に通関する。
(十二)税関総署が定めるその他の管理措置。

第三十一条 信用喪失企業は以下の管理措置を適用する。
(一)輸出入貨物の検査率は80%以上である。
(二)加工貿易業務を経営する場合、全額担保を提供する。
(三)企業に対する検査、査察の頻度を高める。
(四)税関総署が定めるその他の管理措置。

第三十二条 同じ税関業務を取り扱う企業の信用等級が一致しないため、適用される管理措置に抵触する場合、税関はより低い信用等級企業に適用される管理措置に基づき管理を実施する。

第三十三条 高級認証企業、信用喪失企業に分割合併した状況がある場合、税関は以下の原則に従い、企業信用状況を確定し、相応の管理措置を適用する。
(一)企業が分割した場合、存続している企業が元企業の主な権利義務を引き継ぐ場合、存続している企業は元企業の信用状況の認証または認定結果を適用し、他の新設された企業は元企業の信用状況の認証または認定結果を適用しない。
(二)企業が分割し、元企業が解散した場合、新設企業は元企業の信用状況の認証または認定結果を適用しない。
(三)企業に吸収合併が発生した場合、存続企業は元企業の信用状況の認証または認定結果を適用する。
(四)企業に新設合併が発生した場合、新設企業は元企業信用状況の認証又は認定結果を適用しない。

第三十四条 高級認証企業は税関管理機能に関する法律法規に違反して刑事立件された場合、税関は高級認証企業の管理措置の適用を停止しなければならない。
高級認証企業が税関の規制違反の疑いのため、立件された場合、税関は高級認証企業の管理措置の適用を一時停止することができる。

第三十五条 高級認証企業に財務リスクがあり、または明らかな移転、課税貨物及びその他の財産の兆候を隠匿している場合、またはその他の税金納付リスクを十分保障できない場合、税関は本弁法第三十条第五項の規定の管理措置の適用を停止することができる。

第六章 付則

第三十六条 税関に登録された輸入食品の海外生産企業と入国動植物製品の海外生産、加工、保管組織等の海外企業の信用管理は、税関総署が別途定める。

第三十七条 企業信用状況認定根拠となる刑事犯罪は、司法機関による関連法律文書の発効時期に準じて認定する。
企業信用状況の認定根拠となる税関による行政処罰は、税関行政処罰決定書の作成時期を基準に認定される。
企業信用状況の認定根拠となる処罰金額には、税関で罰金、違法所得の没収または貨物、物品価値の没収を含む金額の合計が含まれる。
企業が自主的に開示し、かつ税関に警告または税関総署に規定された金額以下の罰金を科する行為は、税関が企業の信用状況を認定する記録としない。

第三十八条 本弁法における以下の用語の定義は下記の通り。
企業関係者とは、企業の法定代表者、主要責任者、財務責任者、税関業務責任者等の管理者を意味する。
認証された経営者(AEO)とは、任意の一つの方法で貨物の国際流通に参加し、税関総署の規定基準に満たす企業を意味する。

第三十九条 本弁法は税関総署がその解釈の責任を負う。

第四十条 本弁法は2021年11月1日より施行する。同時に、2018年3月3日税関総署令第237号で公布された「中華人民共和国税関企業信用管理弁法」は廃止される。

(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3871763/index.html