ニュースメール2026年11月

いつもお世話になっておりますみなさま、

松田健輔事務所の松田でございます。各種会合等でご挨拶させていただきました皆様に、私より各種情報のご提供をさせていただきたいと思っております。また、このようなご連絡が不要な方は、お申し出いただければと思います。

ところで、余談ですが、電車に座って移動中、若い女性が私の前で、吊り革片手にスマホを見ています。ただ、Gパン?を履いているのですが、ちょうど私の目の前に見えるファスナーが全開なのです。伝えるべきか、どうすべきか、悩んでいました。

さて、今月の内容ですが、
日本関係では、所得税納付書、免税還付、永住者、補助金
中国関係では、中央企業、違法行為、監査、税務行政処罰
に関する情報です。
ご興味のあるリンクをご確認ください。また、ご質問・ご意見等ございましたら、なんなりとお問い合わせください。

1:国税庁:所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更
税務署の窓口で配付される「所得税徴収高計算書(納付書)」は、これまでの複写式からA4サイズの単票式へ順次変更されています。単票式では、複写されないため転記する必要があるため、転記用の印字ツールが公開されています。
(所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm
(印字ツール)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/inji_tool/index.htm

2:国税庁:輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し
令和8年11月1日より外国人或いは海外駐在員の方の一時帰国など非居住者の日本人が免税品を購入した場合の消費税相当額の還付方法が、従来の免税店での購入時の還付から、出国時の税関確認後の還付に変更になります。関連情報が更新されていますので、お知らせします。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm

3:出入国在留管理庁:永住許可に関するガイドライン等
永住許可に関するガイドライン及び永住者の在留許可取消に関するガイドラインが公開されていますので、お知らせします。
(永住許可に関するガイドライン)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
(永住者の在留許可取消に関するガイドライン)
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00002.html

4:中小企業庁:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募の申請受付を開始
標記申請が受付開始されましたので、お知らせします。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260930001.html

5:中国:国有資産監督管理委員会:中央企業緊急管理弁法
国務院より標記弁法が公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2588320/n2588335/c36072336/content.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260817_jp_sasac/

6:中国:北京市市場監督管理局他:違法行為通報報償弁法
北京市より標記弁法が公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202609/t20260916_4866718.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260911_jp_bj31/

7:中国:監査法実施条例
国務院より標記条例が公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202609/content_7081972.htm
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260919_jp_847/

8:中国:国家税務総局:全国税務行政処罰裁量基準(2026年版)
国家税務総局より標記基準の公告が公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5252754/content.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260928_jp_sat20/

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上記に関しまして、また上記に限らず、ご質問・ご意見・お困りごと等ございましたらなんなりとお問い合わせください。
なお、過去のニュースメールは下記リンクにございます。
https://matsuda.ne.jp/newsletter/
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