ニュースメール 2022年01月

いつもお世話になっておりますみなさま、

松田健輔事務所の松田でございます。各種会合等でご挨拶させていただきました皆様に、私より各種情報のご提供をさせていただきたいと思っております。また、このようなご連絡が不要な方は、お申し出いただければと思います。

余談ですが、私の事務所は大阪北新地から、とぼとぼ歩いて着ける距離なのですが、近くに気になる寿司屋があり、ランチ時間に暖簾をくぐってみました。私とそう年齢の変わらなさそうな中年男性が、やたら若い女性と平日昼間にビールを飲みながらお任せのお寿司を頂いています。同伴にしては、早すぎるのと遠いので、一体、どんなシチュエーションなのか、気になってしまいました。

さて今回は、日本関係では、税制改正、確定申告、免税制度、障害福祉に関する情報と中国関係では、納税信用評価、放管服改革、中央経済工作会議、2022年の祝日に関する情報です。
ご興味のあるリンクをご確認ください。
また、ご質問・ご意見等ございましたら、なんなりとお問い合わせください。

1:財務省:令和4年度税制改革大綱
令和4年度の税制改革大綱が閣議決定され、その内容が公表されておりますので、お知らせします。
(概要)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/04taikou_gaiyou.pdf
(内容)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf

2:国税庁:令和3年分所得税確定申告関係書類
令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書、明細書、確定申告に関する手引き、説明書及び書き方等の提供がありましたので、お知らせします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm

3:観光庁:外国人旅行者向け免税制度に係る免税対象者の明確化
令和5年4月1日より、外国人については、その対象を在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の者のみとし、日本人の非居住者については、海外在住2年以上であることを戸籍の附表の写し或いは在留証明が必要とされる等の改正がなされます。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000463.html

4:厚生労働省:障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(中間整理(案))
障害児を含む障害福祉サービスに関する議論の論点整理が行われておりますので、お知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00049.html

5:中国:国家税務総局:国家税務総局の納税信用評価と修復に関する事項の公告
(国家税務総局公告2021年第31号)
納税信用評価の修復に関する公告が国家税務総局より公表されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5170720/content.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/211115_jp_sat31/

6:中国:国家税務総局:「放管服」改革のさらなる深化と市場主体の活力の育成と喚起についての若干の措置に関する通知
国家税務総局による「放管服」改革(簡素化、監督管理革新、サービス向上改革)に関する通知が公表されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5170138/content.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/211012_jp_sat69/

7:中国:中央経済工作会議
中央経済工作会議が12月8日から10日まで北京で開催され、重要演説が公表されておりますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/10/content_5659796.htm
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/211210_jp_zjgh/

8:中国:2022年祝祭日日程通知
国務院弁公庁より、2022年の祝祭日程が通知されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/25/content_5644835.htm
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/211025_jp_chineseholiday/

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上記に関しまして、また上記に限らず、ご質問・ご意見・お困りごと等ございましたらなんなりとお問い合わせください。
なお、過去のニュースレターは下記リンクにございます。
https://matsuda.ne.jp/newsletter/

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