いつもお世話になっておりますみなさま、
松田健輔事務所の松田でございます。各種会合等でご挨拶させていただきました皆様に、私より各種情報のご提供をさせていただきたいと思っております。また、このようなご連絡が不要な方は、お申し出いただければと思います。
余談ですが、先日自宅近くに新しくできた焼肉屋チェーン店に行ってきました。タブレットの注文画面で食べ放題を探すと、「シニア割引(60歳以上)」のボタンが。。50代の私にとっては、あと数年で割引してくれるとは、ありがたいやら、寂しいやらです。
さて、今月の内容ですが、 日本関係では、少額資産、在留カード、被扶養者、源泉徴収票、
中国関係では、行政不服審査、インバウンド消費、総合保税区、立法計画に関する情報です。
ご興味のあるリンクをご確認ください。また、ご質問・ご意見等ございましたら、なんなりとお問い合わせください。
1:中小企業庁:少額減価償却資産の特例
従来、減価償却をせず一括して費用処理できる限度額として、取得価額について30万円未満が上限額であったところ40万円未満まで上限が拡大されていますので、お知らせします。
(中小企業庁通知)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html
(パンフレット)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/syougaku_shisan.pdf
2:出入国在留管理庁:新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について
在留カードの様式が新しくなり、これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html
3:日本年金機構:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
社会保険の被扶養者を維持するためには、いわゆる130万円基準を基に、働き控えをする必要がありましたが、労働契約段階で年間収入130万未満が確認できる場合には、一定の条件で被扶養者として認定される取り扱いとなりましたので、お知らせします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
4:国税庁:源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」等を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」等提出する必要がなくなります。このみなし特例に関する特設ページが公表されていますので、お知らせします。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
5:中国:行政不服審査法実施条例
標記条例が国務院より公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202605/content_7068115.htm
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260429_jp_836_260523/
6:中国:出国時税還付措置の更なる最適化及びインバウンド消費の拡大に関する通知
商務部等の6部門より標記通知が公表されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100013/c5249785/content.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260512_jp_sxff74/
7:中国:総合保税区の能力拡大と質的向上を促進するための若干の措置
標記措置に関する通知が公表されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7066113.htm
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260414_jp_gbh40/
8:中国:国務院2026年度立法業務計画
標記計画が公表されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202605/content_7068345.htm
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/260508_jp_gbf14/
***********************
上記に関しまして、また上記に限らず、ご質問・ご意見・お困りごと等ございましたらなんなりとお問い合わせください。
なお、過去のニュースメールは下記リンクにございます。
https://redirect3.maildeliver.jp/gpu/r.g?gpid=ugYQpN5CXA25v6R4Elx
***********************
松田健輔事務所
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1-23-26
西八千代ビル10階C号
Mobile: 070-5651-8162
FAX: 06-6136-6300
mailto:cpa@matsuda.ne.jp
************************
